経産省、ワシントン条約附属書改正に伴う輸出入手続きを変更 発表日:2019.10.29 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)の附属書に掲載されている動植物等(種)の輸出入は、外国為替及び外国貿易法に基づく規制の対象となっている。 ワシントン条約成分チェック代行; ワシントン条約の手続き. w/s条約の基本知識; アロエ製品輸出; サボテン製品輸出; チョウザメ製品輸出; オニソテツの輸入; 研究用検体の輸出 (輸入)事前確認; w/s ワシントン条約関連貨物の申請手続き、制度の概要を紹介しています。 印刷. 財務省関税局・税関の紹介; 税関所在案内; 所管の法人に関する情報; 施設等機関. ã³ãã³æ¡ç´ã«åºã¥ã輸åºè¨±å¯æ¸ãªã©ã®åå¾ãå
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ワシントン条約では、条約の指定する動植物やそれらを使用した製品等(以下、「貨物」という)を外国との間で輸出入する場合、個別の輸出手続き及び貨物によっては輸入手続が必要とされています。 その他のワシントン条約で輸出入が規制されている動植物については、以下のホームページをご覧ください。 ワシントン条約に関する経済産業省ホームページ .
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ワシントン条約; 特定外来生物 ; 原産地を偽った表示等; 帳簿書類の保存と事後調査等; 経済制裁に伴う措置; 5.便利な制度. 経済産業省は、第18回ワシントン条約締約国会議において附属書が改正され、輸出入手続きが変更されることを発表した。絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)の附属書に掲載されている動植物等(種)の輸出入は、外国為替及び外国貿易法に基づく規制の対象となっている。2019年8月に第18回ワシントン条約締約国会議が開催され、同条約附属書の改正が決定された。このため、改正附属書が発効する2019年11月26日に外国為替及び外国貿易法に基づく輸出入手続きが変更される。国際取引が影響を受ける動植物の例は、1)商業目的の国際取引が禁止される種(附属書Ⅰ):コツメカワウソ、ビロードカワウソ、インドホシガメ、アンナンガメ、パンケーキガメ等、2)新たに追加され国際取引が制限される種(附属書Ⅱ):キリン、トッケイヤモリ、アオザメ、バケアオザメ、熱帯ナマコ類等、3)規制が緩和される種:ローズウッド(附属書Ⅱ)やブビンガを使用した楽器(楽器部品、附属品を含む)等、となっている。発表日発表日〒305-8506 茨城県つくば市小野川16-2 ワシントン条約に基づき、動植物の多くのものが輸出入の規制対象となっており、この条約で定めた機関の発行する書類等(輸出許可証、輸入承認証など)がないと輸出入することができません。 このとき、規制対象の場合は、citesを取得し、定められた手順に基づき輸出入手続きをします。他方、規制対象から外れる場合は、ワシントン条約に関する手続きは不要です。ただし、税関等への申告の際、インボイス上に学術名の付記及び、場合によっては「人工物であること」を説明する資料が求められ …